生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付制度は、所得の少ない世帯や、障害がある方や高齢者の方が同居する世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的とする制度です。

ご利用いただける方

  1.  低所得世帯
    世帯の収入が一定基準以下の方、概ね市町村民税非課税程度の世帯
  2.  障害者世帯
    身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方がいる世帯
  3. 高齢者世帯
    65歳以上の方が同居する世帯

※ 福祉資金においては「日常生活上療養または介護を要する高齢者」が属する世帯に限ります。

貸付にあたって

世帯単位の貸付制度です

  • 申込者は、原則として生計中心者に。但し、就職・転職・就学または技能を修得するために「福祉費」「教育支援資金」の借入申込みの際、当該者が「借受人」となった場合、生計中心者の方が「連帯借受人」になります。この場合、原則として連帯保証人は不要です。
  • 家族間で、資金を借りる目的・内容・将来の返済に対する意思確認が大切です。

原則として連帯保証人が必要です

(緊急小口資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金を除く)
※ 連帯保証人を立てられない場合でも、貸付を受けることができます。

  • 連帯保証人とは、法的に借受人と同等の責務(返済義務)を負っていただく方です。
  • 借入申込者と別世帯の方で、原則として宮城県内に居住し、市町村民税課税世帯の方となります。

他の貸付制度の活用が優先です

  • 日本学生支援機構の奨学金や、母子寡婦福祉資金、日本政策金融金庫等、他の貸付制度の利用が優先されます。

民生委員が援助活動をおこないます

  • 世帯の生活の安定を図ることを目的としていることから、相談・申込みから返済が終了するまで、お住まいの地域を担当する民生委員が援助活動をおこないます。

総合支援資金は、借受人の状況に応じて、自治体、公共職業安定所、弁護士等と連携を図り、借受人が自立した生活を営めるよう総合的に支援します。

利子・返済について

  • 貸付利子は、総合支援資金・福祉費の利用において、連帯保証人を立てた場合、無利子です。連帯保証人を立てられない場合は、据置期間経過後年1.5%の貸付利子がかかります。
  • 「緊急小口資金」「教育支援資金」は無利子です。
  • 不動産担保型生活資金の場合は、据置期間経過後年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率。
  • 貸付終了後、返済するための準備期間として、一定の据置期間(無利子の期間)をおくことができます。
  • 返済方法は、元利均等での月賦返済となります。
  • 返済期間内に返済完了できない場合は、残元金に対し年10.75%の延滞利子が発生します。

 ※貸付が決定される前に購入及び支払済みのものは、貸付けの対象とはなりません。

申込みから貸付までのながれ

申込みから貸付までのながれ(17kb)
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資金の種類

福祉資金一覧表(12kb)
総合支援資金(23kb)
福祉資金・教育支援資金(24kb)
不動産担保型生活資金(34kb)

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