「緊急小口資金等の特例貸付の据置期間の延長について」※1月27日更新

 緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、緊急事態宣言により引き続き経済が厳しい状況を踏まえ、令和月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和月末日まで据置期間を延長することが、厚生労働省において決まりました。

 ・厚生労働省ホームページ

 https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000716487.pdf

  詳細につきましては決まり次第、宮城県社会福祉協議会のホームページ又は該当する方に順次郵送にてご案内いたします。

 なお、既に償還が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。